外国PEPsとは、以下の方が該当します。該当する場合は、お申込み後、法令に基づく追加の確認が必要になります。
@外国の元首又は元首であった方
A日本における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職にある方又はあった方
B日本における衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職にある方又はあった方
C日本における最高裁判所の裁判官に相当する職にある方又はあった方
D日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、全権委員に相当する職にある方又はあった方
E日本における総合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副長、海上幕僚長・副長、航空幕僚長・副長に相当する職にある方又はあった方
F中央銀行の役員である方又はあった方
G予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員である方若しくはあった方
H上記@〜Gの方の配偶者(内縁関係を含む。)父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母及び子に当たる方